<抜粋>
(敷地及び全体共用部分の第三者等の使用)
第 11 条 全体管理組合は、次に掲げる敷地及び全体共用部分等の一部を、それぞれ当該各号及び別表第5に掲げる者が無償使用することができる。
(1)管理事務室・管理用倉庫、その他対象物件の管理の執行上必要な施設………管理業務を受託者、又は請け負った者
(2)D棟 ……D棟を運営する(株)共立メンテナンス
2. 前項に掲げるものの他、区分所有者は、全体管理組合が全体総会の決議を経て、敷地及び全体共用部分等(駐車場、駐車場エリア及び専用使用部分を除く。)の一部について第三者に使用させることを承認する。
第2節 全体管理組合の業務
(業 務)
第 26 条 全体管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)全体管理組合が管理する敷地及び全体共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びゴミ処理
(2)全体組合管理部分の修繕
(3)長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
(4)全体共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
(5)区分所有者が管理する専用使用部分について全体管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
(6)敷地及び全体共用部分等の変更及び運営
(7)全体修繕積立金・全体修繕積立基金の運用
(8)官公署、町内会等との渉外業務
(9)風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
(10)防災に関する業務
(11)広報及び連絡業務 (12)その他の全体組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保 するために必要な業務
附則
第6条
22. 維持管理運営について
本マンションの共用部分(敷地及び規約共用部分を含む)の維持管理に関しては、区分所有者全員が共同負担で行うこととなること。但し、本マンションのD棟は以前から「株式会社共立メンテナンス」がホテルの施設として管理・運営を行ってきたものであり、今後も同社に第三者無償使用を認めるものとし、同社が日常の運営経費を負担するものとする。
別表第5 敷地及び共用部分等における専用使用権等に関する事項

No.1は使用部分、NO.2は専用使用部分、NO.3は第三者使用部分となります。図面
