2025 年7 月3 日(木)に沼津にあるM 法律事務所を訪れ、マンション管理士でもある弁護士の法律相談を受けました。
5月に管理会社が別の弁護士の見解を先に取得し理事会にて公表しましたが、本マンションの第三者無償使用の背景がちゃんと説明されていない為と思われるが納得できない見解だったので、理事会の指示を得て別の弁護士の法律相談を受けたものです。
2025 年7 月3 日(木)に沼津にあるM 法律事務所を訪れ、マンション管理士でもある弁護士の法律相談を受けました。
5月に管理会社が別の弁護士の見解を先に取得し理事会にて公表しましたが、本マンションの第三者無償使用の背景がちゃんと説明されていない為と思われるが納得できない見解だったので、理事会の指示を得て別の弁護士の法律相談を受けたものです。